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お備えください! 来年4月の労務関係の重要な法改正

2022年4月(一部10月より)より、人事労務関係で法律の改正が予定されています。

特に重要な改正としまして以下の2点が義務化される予定となっています。この改正に向けまして関係者様におかれましてはお早めの準備を行っていただくことをお勧めいたします。

1.ハラスメント防止措置の義務化(大企業は2020年6月より先行施行)

会社は以下の全ての措置を講じることが義務になります。

① パワハラについて労働者に周知・啓発をし、禁止の旨の方針を定め就業規則等の文書に規定

② 相談窓口をあらかじめ定め、これを労働者に周知し、窓口担当者が適切に対応すること

③ パワハラの事実関係を正確に確認し、被害者に配慮をしつつ行為者に対し適正な措置をとること

④ 相談者・行為者のプライバシーの保護を講じ、相談者が相談したこと等を理由に一切不利益な取扱いをされない旨を定め、これを労働者に周知・啓発すること。

2.育児・介護休業 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

会社は以下のいずれかの措置を講じることが義務になります。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業。産後パパ休業に関する相談窓口の設置

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者への育児休業。産後パパ育休制度を育児休業取得促進に関する方針の周知

*産後パパ休業は2022年10月から

上記に併せ、妊娠・出産(配偶者含め)の申し出をした労働者に対し、以下の事項の周知と取得の意向確認を個別に行わなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い

企業様の対応としまして担当者の配置及び社内の仕組み創り等のご検討をいただくことになります。

社内に相談窓口を設置し、人員を配置することが難しい企業様は少なくないと思います。

外部の相談窓口については、厚労省の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」に設置例として、「弁護士や社会保険労務士の事務所」が挙げられていますが、この外部相談窓口の設置を行うべく現在弊所で準備を行っております。

具体的には、専用の相談WEBサイト立ち上げ、個々にアカウントとパスワードを付与されたスタッフのみがログインを行い相談できるシステムの構築を行い、使いやすさと、セキュリティーに十分配慮されたサービスとする予定でいます。また、単に相談を受けるツールに留まらず、生産性の向上につなげるため、労働者からの提案等を受け付けるツールとしてもご利用いただけるようなシステム開発を行っています。

正式なリリースは来年3月中の見込みですが、年明けよりベータ版をご提供した上で弊社顧問先企業様より先行してこのサービスの受付を行う予定でいます。

弊所外部相談窓口の詳細につきましては、本サイトでまた順次お伝えをしていきたいと思います。

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