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昨月9月27日に厚労省より、パート・アルバイトが年収の壁を意識せず働ける環境づくりを後押しする旨、「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表され、各種メディアでも大きく取り上げられました。
弊所にも複数の相談がありましたが、今後は働き放題になる?等の一部誤った解釈や認識をお持ちの方もおられるようです。SNS等でも、「今後はパートも稼ぎ放題!」というとんでもない発信も散見されています。
ご注意です。10月20日にその具体的な内容が厚労省より示されました。
あくまでも「年収が一時的上がる」ことと、これを「事業主がその旨を証明」することが要件となっています。その年収の上限についても具体的な額は示されておらず、雇用契約書等も踏まえつつその増収が一時的なものか保険者(協会けんぽ等)が確認するとされています。上限額を設けた場合、その上限が新たな「年収の壁」になりかねないとも記載されていますが、これは確かにその通りでしょうね。
そもそも、この年収の要件とは別に、パート等の社会保険加入の条件というものがあり、週の所定労働時間等が常時雇用される従業員(正社員等)の4分の3以上の場合は社会保険に加入の義務があるとなっています。このルールが撤廃されているわけではありませんでの、決して働き放題、稼ぎ放題ではないということですね。
では、どの程度稼げる(働ける)のか?ですが、これは、お勤めの会社の規模、現在締結されている労働契約の内容、ご本人(配偶者)個人の事情やご希望等により個別に見る必要があります。
「扶養」の概念ですが、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」二通りの概念があります。ぞれぞれの「壁」が存在しますので、このあたりも注意が必要になると思います。
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